申告漏れ所得隠し脱税の違いとは?バレたらどうなる?

芸能人や会社経営者などで申告漏れや、所得隠しをしていただとか、脱税で逮捕されたといったニュースが流れることがあります。

ところで「申告漏れ」と「所得隠し」、「脱税」にはどのような違いがあるのでしょうか?また申告漏れや所得隠しがバレてしまった場合は、どのようなペナルティがあるのでしょうか?

目次

申告漏れ所得隠し脱税の違いとは?

所得の申告漏れと所得隠し、そして脱税にはどのような違いがあるのでしょうか?3つとも税金を抑える為にやっていることなので、とても似ていますし特に所得隠しと脱税はどちらも悪質な印象を受けます。

ちなみに個人の場合は、確定申告で税金の金額を自分で計算して出して納税をします。法人の場合は、決算時に法人税の金額を計算して出して納税をします。確定申告が必要となる人についてはこちらをご参照ください。↓↓

申告漏れ注意!確定申告が必要な人とは?

申告漏れとは?

所得の申告漏れとは、税金の計算間違いや認識の違いにより悪意はなかったのですが、所得を少なく申告し過少の税金を納税していたり、納税すること自体を忘れてしまったというケースになります。

例えば海外旅行に行った費用を、本人は仕事の勉強・参考になっているのだから経費になると考えて経費として申告をしていたが、税務署側としては単なる海外旅行であって仕事とは無関係で経費とは認めることができないといったものなどがあります。

所得の申告漏れは、わざとではないけれど、勘違いをしてしまい本来納税しなければならない税金よりも少ない税金しか納めていないといったものです。

所得隠しとは?

所得隠しとは、故意に売上を隠ぺいしたり、嘘の経費を計上することで所得を減らし、税金を減らすことです。日本の税金制度は収入が多ければ、税金も多くなるというものになっています。それであれば、収入を減らしてしまえば、税金も少なくて済みます。

そこで本来は、売上として収入にしなければならないものを故意に隠してしまい所得を少なく申告することで税金の金額を少なくしているものです。故意に所得を隠しているので、悪意があることがポイントになります。

例えば本当は10万円の商品が10個売れて100万円の売り上げがあるのに、5つしか売れていないことにして50万円分の売り上げを隠して税金を少なくするといったものがあります。

また他にも架空の経費や架空の人件費を計上することで経費を増やすことで所得を減らして、税金の金額を少なくしているものもあります。

所得隠しは、意図的に収入を減らしたり、経費をでっち上げることで費用を増加させ、所得を減らすことにより税金を減らすというとても悪質な行為になります。

脱税とは?

脱税とは、やっていること自体は基本的に所得隠しと同じですが、内定調査により悪質であると国税が判断し、刑罰を科すために裁判所からの許可を得て税法違反として検察庁に告発されたものになります。

申告漏れと所得隠しは、事前通知のうえ調査に入る税務調査で発覚をしますが、脱税の場合は事前通知なく抜き打ちで査察官が強制調査を行います。伊丹十三監督作品の映画「マルサの女」で有名なマルサが所属する国税局査察部が突然きて調査をしていきます。

脱税による逮捕の流れは、国税局査察部による査察→検察庁に告発→検察による操作→起訴→判決で進んでいきます。

脱税は、不正な行為で税金を免れる行為で所得隠しとやっていること自体は同様にはなりますが、非常に悪質であることから刑罰を科すためにマルサによる強制調査によって発覚するものです。

申告漏れ所得隠し脱税がバレた時のペナルティは?

申告漏れ所得隠し脱税がバレた場合は、本来払うべき税金を納めることに加えて追徴課税というペナルティが課されていきます。悪質である程、ペナルティは重たくなっていきます。

申告漏れの場合のペナルティ①過少申告加算税

過少申告加算税とは、期限内に申告はしたのだけれども本来納めるべき税金よりも少なく申告してしまったものです。納税を正しく行わなかったことに対するペナルティとして、納税が必要となる金額の10%を追加で納付しなければなりません。

ただ「期限内申告税額」と「50万円」のいずれか多い金額を超える部分には更に15%が追加で納付しなければならないです。

しかし税務署から指摘される前、に自ら進んで申告して納税を行った場合には、5%に軽減されます。

申告漏れの場合のペナルティ②無申告加算税

無申告加算税は申告をせずに申告期限をすぎてしまった場合や、納税をしていなかった場合に課されます。追徴される金額は「50万円」までは15%で「50万円を超える部分は20%」となります。

しかし税務署から指摘される前、に自ら進んで申告して納税を行った場合には、5%に軽減されます。

所得隠しの場合のペナルティ③重加算税

重加算税は税金を意図的に少なくするために所得の隠ぺいや不正な経費を計上するなど、悪質な行為をしていることから、とても重たいペナルティが課されます。

追加で加算される金額は過少申告加算税に代わって本来納付すべき税額の35%、無申告加算税に代わって本来納付すべき税額の40%と非常に重たいペナルティが課されます。

脱税の場合のペナルティ④刑事罰

脱税の場合は、完全に犯罪になりますので、先程の重加算税に加えて刑事罰も受けます。10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科が課されます。脱税で逮捕をされるととても大きな罰を受けることになります。

申告漏れ所得隠し脱税のペナルティ⑤延滞税

本来支払うべき税金を納付していなかったことから、修正申告をして加算税の

申告漏れ所得隠し脱税の違いとは?バレたらどうなる?のまとめ

申告漏れや所得隠し脱税は全て、本来納めなければならない税金を納めていなかったものです。しかし悪意があるかどうか、故意であったかによって申告漏れと所得隠しの間にはに違いがあります。所得隠しと脱税の間には金額が高額であった場合や、非常に悪質であることに違いがあります。

どれもやってはいけないことではあるけれど、税金の申告を甘く考えていると痛い目に合う可能性がありますので、申告は慎重に行い漏れやミスのないようにやっていきましょう。

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