今年は住宅を取得して引っ越しをしたから、住宅ローン控除の申請をしないといけないけれど確定申告なんてやったことがないし、必要書類にはどういう書類が必要になるのか?
確定申告の直前になって慌てて準備するようなことがないように、あらかじめ必要書類を把握しておきましょう。
目次
住宅ローン控除の初年度って確定申告が必要なの?年末調整じゃないの?
住宅ローン控除は、住宅ローン年末残高の1%で年間最大40万円、最長10年間にわたり所得税から控除され税金の還付が受けられる税金の優遇制度です。
住宅ローンという高額で長期間にわたる借り入れの利息負担を国の優遇税制で軽減することができる、とても有利な制度ですので、積極的に活用しない手はありません。
しかし、住宅ローン控除は、住宅ローンを組んだからといって自動的に住宅ローン控除が受けられるわけではありません。
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告または年末調整での手続きが必要となります。住宅ローン控除を受ける初年度は、確定申告が必要となり、2年目以降は年末調整で手続きができます。
住宅ローン控除の還付されるのはいつ?
ちなみに住宅ローン控除の還付時期ですが、確定申告書を提出してから、大体1カ月位が目安となります。年末調整の場合は、12月の給与で還付が受けられます。
還付されるのは、源泉徴収されて既に支払った所得税からであり、控除しきれない分に関しては住民税が軽減されます。
住民税は、前年の所得をもとに翌年の住民税額が決定して、通常は給与天引きで納付をしております。毎月給与天引きで納付しているので、実感しづらいですが、月々の納付金額が減少しています。
これは、住宅ローン控除の申請手続きをした翌年6月頃に細長い書類で住宅税決定通知書という書類が、勤務先より配布されますので、その書類で確認をすることができます。
確定申告の受付期間はいつから、いつまで?
自営業の方は毎年確定申告を行なっているので、イメージしやすいですが、会社員や公務員の方は確定申告をしたことがない方が多いです。
年末調整は勤務先で手続きができますが、確定申告は受付期間中までに税務署で手続きする必要があります。ちなみに受付期間は、2月16日から3月15日と短く、限られておりますので注意がひつようです。
それでは、住宅ローン控除の初年度にする確定申告の必要書類にはどのようなものが必要になるのでしょうか。
住宅ローン控除の確定申告での必要書類①住宅ローンの年末残高証明書
住宅ローン控除の確定申告での必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書があります。住宅ローンの年末残高証明書は、借り入れ先の銀行などの金融機関から送られてきます。送付される時期は、初年度は12月から1月頃で2年目以降は10月から11月頃になります。
送付される時期が初年度と2年目以降で異なるのは、初年度は確定申告になるので確定申告の申告期限が2月16日から3月15日までであり、年末調整の手続きは11月から12月に行うので、使用する時期が異なるからです。
住宅ローン控除用の年末残高証明書の発送時期になるとよく同じ職場の他の人は住宅ローン控除用の年末残高証明書が届いているのに、私には届いてないので、漏れているのではないか?との問い合わせがあります。
住宅ローン控除申請の初年度の方は確定申告になるので、発送時期が遅くなりますが漏れているわけではありません。
もし手続きの際までに届いていなかったり、証明書が見当たらない、紛失したなどがあれば、借り入れ先の銀行などの金融機関へ連絡をするとすぐに再発行をしてくれます。
住宅ローン控除の確定申告での必要書類②確定申告書
住宅ローン控除の確定申告での必要書類として、確定申告書があります。会社員や公務員の方は、確定申告書Aを個人事業主の方は確定申告書Bを使用します。
確定申告書は税務署で取得することができますが、国税庁のホームページで金額などを入力して作成し印刷することもできます。
住宅ローン控除の確定申告での必要書類③源泉徴収票
住宅ローン控除の確定申告での必要書類として、源泉徴収票が必要となります。源泉徴収票は勤務先から12月末から1月にもらうことができます。もし無くしてしまった場合は源泉徴収票を取り寄せる必要があります。
勤務先の人事部や総務部などに連絡を入れ、確定申告で使うので源泉徴収票をくださいと連絡を入れると人事部などから取得することができます。
住宅ローン控除の確定申告での必要書類④マイナンバー(個人番号)確認書類
住宅ローン控除の確定申告での必要書類として、マイナンバー(個人番号)の確認書類があります。
マイナンバー(個人番号)の確認書類は3種類あります。
1.個人番号カード
個人番号カードがあれば、その両面コピーを提出します。
2.個人番号の通知カード
個人番号の通知カードの番号は、通知カードのコピーと共に身元確認書類として、運転免許証など本人確認がとれる書類のコピーも併せて提出します。
3.マイナンバー記載ありの住民票
1.2の個人番号確認書類がない場合は、マイナンバー記載ありの住民票を取得するとマイナンバーの確認がとれます。
マイナンバー記載ありの住民票は、自動交付機で発行できない場合があります。自動交付機で発行できない場合は、平日に役所などで交付手続きが必要になりますのでご注意ください。
住宅ローン控除の確定申告での必要書類⑤登記簿謄本
住宅ローン控除の確定での必要書類として、登記簿謄本が必要になります。戸建住宅であれば、土地・建物の謄本が必要で、マンションであれば建物の謄本が必要となります。
登記簿謄本には、不動産の所在地や建物の面積、所有者、そして所有者がその不動産を取得した時期が記載されております。住宅ローン控除を受ける条件である建物面積が50㎡以上あるか、不動産の所有者などの確認書類となります。
登記簿謄本は登記完了後に司法書士事務所から送付されているものがあれば、それでも大丈夫ですが、あまり使用する機会もないのでせっかくなので、取得してみるのも良いかと思います。
ちなみに登記簿謄本は不動産のある管轄の法務局だけでなく、全国どこの法務局でも取得することができます。職場の近くや外出先の近くにあれば、そこの法務局で問題なく取得できます。
登記簿謄本を取得する費用は1筆(ふで)あたり600円です。そして1つの敷地内に建物が建っている場合であっても、土地・建物で登記簿謄本はそれぞれ別になるので、土地と建物それぞれの費用が必要となり、600円×2筆で1,200円となります。この費用は収入印紙を貼付して納付するのですが、法務局で収入印紙を販売しているので、事前に用意しておく必要はありません。
収入印紙を貼付する書類は登記簿謄本の申請書になります。ここでも少し注意が必要で、登記簿謄本を取得する際に記入する申請書の不動産の所在地は住所ではなく地番になります。
法務局で調べることもできますが、不動産の売買契約書に載っておりますので、事前に調べておいた方がスムースに申請ができます。
住宅ローン控除の確定申告での必要書類⑥売買契約書または請負契約書
住宅ローン控除の確定申告での必要書類として、売買契約書または請負契約書のコピーが必要になります。
売買契約書か請負契約書かは、契約形態により変わります。売買契約は完成したもの(既にあるもの)を購入した場合で、請負契約はこれから作る契約をした場合です。
従って土地や建売住宅、中古住宅、マンションは売買契約になります。注文住宅で新しく家を建てる契約をした場合は請負契約になります。
売買契約書は、売主との売買契約を結んだときに不動産屋よりもらいます。請負契約書は、ハウスメーカーや工務店と建築する契約を結んだ時に建築会社よりもらいます。注文住宅を建てた方で土地を買って建物を建てた場合は、売買契約書と請負契約書の両方が必要となります。
住宅ローン控除の確定申告での必要書類⑦住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローン控除の確定申告での必要書類として、住宅借入金等特別控除額の計算明細書が必要になります。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅ローン控除の適用を受けるために記載する明細書で、住宅ローン控除の条件をしっかりと満たしているか書面に記載し提出します。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、土地・建物の共有者や持分、土地・建物の取得金額、土地・建物の面積、建物の居住用部分の面積(事務所や店舗の面積を除いたもの)など記入する箇所はかなり多いです。
取得金額など契約書からそのまま転機して記入できる箇所はいいのですが、計算しなければならない箇所など注意するところもありますので記載しておきます。
家屋や土地等の取得対価の額
土地・建物に共有持分がある場合は、持分割合に応じた取得金額を記入する箇所がありますので、計算して記入します。
例えば土地:3,000万円、建物2,000万円で持分がそれぞれ3/4の場合は、
土地:3,000万円×3/4=2,250万円、
建物:2,000万円×3/4=1,500万円
合計:3,750万円となります。
連帯債務に係る負担割合
また連帯債務に係る負担割合を記載します。連帯債務でなく単独の場合は100.0を記入、連帯債務で組んでいる場合は、債務の負担割合を記載します。半分ずつで負担する場合は、50.0と記入します。連帯債務がある場合は、年末残高の計算として別途計算が必要になります。
「持分に応じた取得価額」と「住宅借入金の年末残高」を比較して、少ない金額を記入します。今回の例だと、持分に応じた取得価額が3,750万円、住宅借入金3,000万円で少ない金額である3,000万円を記入します。
居住用割合
居住用割合が全て住居使用の場合は、100.0と記入します。店舗や事務所として20%使用している場合は、居住用の割合80.0と記入します。
居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
例えば年末残高が3,000万円で居住用部分が80%の場合は、2,400万円になります。この2400万円が住宅ローン控除の対象となるじゅうたくローン残高で、1%をかけた24万円が住宅ローン控除の金額になります。
ちょっと面倒ですが、計算自体は難しくはないので心配しなくて大丈夫です。住宅ローン控除の金額がわかると還付がより楽しみになりますね。
控除証明書の要否
住宅ローン控除は2年目以降、年末調整で行うことがきます。控除証明書の要否に〇をしておけば、年末調整で住宅ローン控除申請に必要となる控除証明書を自宅に送付してもらえます。
住宅ローン控除初年度の確定申告時の必要書類!手続きはいつから?
住宅ローン控除を利用する際の初年度は、確定申告を行う必要があります。必要書類もたくさんの書類があることから、なるべく早くから準備をしておくといざ申告手続きを行う時にスムーズにできますね。
確定申告は、税務署での相談窓口も開いているので書類を準備したうえで早めに申告をすことをおススメします(^-^)
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