ローン返済の遅延!中長期の延滞をするとどうなるの?

ローン返済を遅延してしまい、1ヶ月以内など比較的短期の間に解消していれば、大きな問題にはなりません。

しかし、2ヶ月、3ヶ月と延滞期間が長くなってくると貸し倒れに陥いるリスクが高くなってきてしまいます。中長期の延滞をするとどうなるのでしょうか?ちなみに短期が、1ヶ月以内で中期が、3ヶ月〜4ヶ月位、長期が4ヶ月〜1年位となります。

目次

ローン返済の遅延!中長期延滞の場合

ローンの返済が遅延していて、中長期間の延滞状態になるとかなり危険な状態に陥っています。それは、通常の返済金が支払えずに延滞をしている状態であるのに、更に次の月、またその次の月の支払い期限が到来してしまい延滞金が積み上がってしまうからです。

早期の段階で延滞を解消しておかないと、どんどんと悪化する可能性があります。1回分の返済金が5万円だとすると、5万円+遅延損害金に、翌月の5万円+遅延損害金、更にその翌月の5万円と支払い金額が積み上がってしまいます。

5万円が支払えずに延滞しているのに、3回分の15万円とそれにともなう遅延損害金を支払わなければならないので、とても苦しい状況といえます。

まとめて全て支払うことができなければ、1回分の支払いと遅延損害金を支払い残りの延滞分2回分の支払い方法を相談します。

例えば、残りの延滞2回分の10万円と遅延損害金は月2万円ずつ貯めていき、3ヶ月たったところで貯まった6万円で延滞1回分を解消、更に3ヶ月たったところで延滞金を解消して正常な状態に戻すなどの、返済計画を相談することができます。

初期段階の延滞に関しては↓↓

ローン返済を遅延するとどうなるの?(初期段階)遅延損害金ってどのくらい?

延滞期間が3ヶ月を経過!どうなっちゃうの?

3ヶ月分以上の延滞金の返済計画を確認していきますが、既に会社を退職していたり、体調不良や鬱病で休んでいるなど全く支払えないという方もいます。

本人は払えないとしても、親族で返済に協力してくれる方はいないか?保険の解約返戻金で支払うことができないか?など返済する方法を確認していきますが、何も無い場合はもあります。

その場合は、現状ではもう返済が出来ない状態にあると判断して督促状ではなく、催告書という書類を内容証明郵便で発送します。

(住宅ローンの場合は、延滞期間6ヶ月位で行います。)

内容証明郵便とは何のこと?

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の手紙を送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便になります。

全く同じ内容の催告書を金融機関用、延滞者用、郵便局用の3通を用意して、内容証明郵便で送ることで、郵便局という利害関係のない立場で、どんな内容が記載された手紙が送付されたのかが証明されることになります。

そして送付の際には、配達証明郵便で送付されることで、相手がいつ手紙を受け取ったのかを証明することができます。

内容証明郵便が届くと相手側に心理的なプレッシャーを与えることもできて、効果が大きいです。慌てて連絡をしてきたり、延滞金が即入金されることもあります。

シン・ブログも家賃滞納している人と連帯保証人の父へ内容証明郵便を出したところすぐに連絡がとれ、1ヶ月後に退去するということになりました。

連帯保証人の父は支払い能力がないということでしたので、祖母から一括で延滞金と室内の原状回復費、クリーニング代を回収することができました。退去後にすぐ現状回復やクリーニングを行ったことで綺麗になり、すぐに別の入居者が見つかりました。

催告書とはなんのこと?

催告書にはいつまでに延滞金と遅延損害金を支払うことができなければ、期限の利益を喪失するので一括で貸出金全額を支払ってくださいといった内容が記載されています。

これまで何度も督促状を送付しているのに関わらず、返済がされないことから期限を決めて、その期限日までに支払いがされなければ法的手続きに進むぞ!という金融機関側から延滞者への最後通告になります。

催告書に記載された期日までに滞納分を全額返済しないと、期限の利益を喪失してしまいます。

期限の利益とは?

借りているお金を借り入れ期間中に、分割で支払うことができる権利です。

つまり10年間の借り入れ期間であれば、月々の支払いをきちんとしていれば10年間の期間を使って分割して支払うことができる権利です。

その権利を失うということは、一括で全ての金額を支払えということになります。延滞金を払えない方が一括返済と言われても支払うことは普通できませんので、その場合は保証会社に代位弁済請求をしていきます。

代位弁済とは何のこと?

ローンを組む時には、保証会社の保証を受けることが条件となっていることが多いです。もし債務者(お金を借りている人)の返済が滞ってしまった場合は、金融機関から保証会社に対してローンの全額返済の請求をします。

保証会社は、債務者の代わりに全額の返済金支払いを行いローンを完済し、それ以降は保証会社が債務者からローンの回収をしていきます。預金口座の差押え、給与差押え、不動産の競売などの法的手続きを行い回収を進めていきます。

延滞期間どのくらいで代位弁済になるの?

ローン返済金を延滞していると代位弁済が行われます。延滞期間の目安として、カードローンや教育ローン、自動車ローンなどの担保のないローンは3ヶ月の延滞が目安になります。住宅ローンなど、不動産を担保にしている場合は6ヶ月の延滞が目安になります。

3ヶ月や6ヶ月の期間に到達すると、保証会社からの代位弁済を受けることができるようになるので、速やかに申請をしてしまいます。代位弁済を受けてローンが完済されれば、それ以降は督促することもなく、対応することがなくなるからです。

ローン返済の遅延!中長期の延滞をするとどうなるの?のまとめ

ローン返済を遅延すると電話や督促状が届きます。督促状にも種類があり、徐々に厳しい内容に変わっていきます。それでも延滞金の支払いがない場合は、催告書が送付され、期限の利益を喪失し保証会社への代位弁済請求をかけていきます。

もうこの状態になると個人信用情報も事故情報として登録されることから、お金を借りることだけでなく、クレジットカードが作れなかったり、使えなくなったりしてしまいます。

このような状態に陥る前に金融機関に相談した方がいいです。対応策を金融機関と一緒に考えることができます。

もしどうしても返済ができない場合は、弁護士に債務整理の相談をしましょう。銀行などの金融機関で、弁護士の紹介もしてくれます。

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